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ご利用の手順

介護保険でのご利用者様

1.相談先へ問い合わせ

介護保険が適用されるご利用者様が、「訪問看護を利用したい」と考えた際には、まず問い合わせます。
相談先の例として、介護支援専門員(ケアマネジャー)、各自治体の福祉に関する相談窓口があります。

2.サービス提供の可否

サービスの利用が決まれたケアマネジャーがサービス提供事業者へ連絡し、
ご利用者様の住所や介護状況からサービス提供の可否を確認します。

3.主治医による訪問看護指示書の発行

サービス提供する事業者が決定すると主治医より訪問看護指示書の発行がされます。

4.ケアマネジャーによるケアプランの作成

ケアマネジャーが「ケアプラン」を作成し、サービス事業者はケアプランに沿って進めていきます。
1回の訪問時間は、20分未満、30分未満、1時間未満、1時間半未満です。

5.サービス利用開始

ケアプランが完成すればサービス事業者と契約しサービスの利用開始となります。

 

医療保険でのご利用者様

1.主治医に相談

困っていることを主治医に相談します。

2.介護認定が必要かの判断

身体状況や疾患の種類によって介護保険か医療保険か判断されます。

3.主治医から指示書の発行

主治医より利用頻度やサービス内容など、ご利用者様にとって最適な「訪問看護指示書」が発行されます。

4.訪問看護ステーションと契約

主治医から訪問看護指示書が発行されると、サービス事業者と契約します。

5.サービス利用開始

契約後、訪問看護指示書に沿ってサービスの提供が開始されます。

 

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